巻物_9_裁判管轄

調停の申し立てや訴訟の提起は、通常、相手方の住所地の裁判所が管轄裁判所となります。

そのため、引っ越し等でお互いの住所地が離れてしまった場合、相手方の住所地の裁判所まで出向かなければなりません。

裁判にまで発展することは、滅多にないことですが、万が一の時のためにこの条項を入れておいても損はありません。

その場合、お金をもらう側の住所地に設定される方がほとんどです。