巻物_5_財産分与

・財産分与とは、婚姻後に夫婦で築いた財産を分けることをいいます。

主に、不動産、金銭、動産の財産分与方法を検討するわけですが、後々のトラブルを予防するためにも、財産分与の方法が決まったら必ず記載するようにしてください。

 

・財産分与の話し合いは離婚届提出前に行うようにしてください。離婚届提出後に話し合おうとすると、なかなか相手が応じてくれなかったりなどありますので、離婚届提出前に話し合いは全て終わらせ、離婚協議書もしくは離婚公正証書を作成し、離婚届を提出するようにしましょう。

その方が、新しい気持で新たなスタートをきりやすいとも思います。

 

・財産分与で金銭の支払いがある場合、一括の時は離婚届提出前に受け取るようにし、分割の時は必ず公正証書にするようにしてください。

そうすることによって、不払いのリスクを下げることにつながります。

 

・財産分与で問題となるのは、住宅ローンが残っている不動産がある場合です。

ローンと不動産の名義が同じで、その名義人が引き続き住む場合はあまり問題ありませんが、住宅ローンの連帯保証人になっている場合は名義変更する際に金融機関等の承諾が必要になってきたり、不動産が共有名義になっている場合は、各種名義変更等の費用がかかったりしますので、話し合いが難航するケースも出てきます。

 

また、不動産の財産分与では、登記や税金のこともからんでくることもありますので、登記に関しては司法書士さんに、税金のことは税理士さんにご相談されることをおすすめいたします。

 

弊社にご依頼いただいたご依頼者様には、その後に必要なお手続きをご案内させていただいておりますので、どうぞご安心ください。

なお、熊本にお住まいのご依頼者様に対しましては、司法書士さん税理士さんのご紹介も可能となっております。