養育費は親の権利ではありません。
子供自身の扶養請求権です!!
今後一切関わって欲しくないからといって「養育費はいらない」と勝手に養育費を放棄する方がたくさんいらっしゃいますが、子供の権利ですので親が勝手に放棄することはできませんし、もし、したとしても、それはもちろん無効です。
ですので、一度いらないと言ってしまっても、子供が(大抵は子供に代わって親が)、いつでも請求することができます。
実家が資産家の大金持ちとか、ともかくとして、そうでないなら、
親の勝手な事情や一時の感情、はたまた、それが考えたあげくの結論だったとしても、よほどの事情がない限り、養育費はもらうようにしてください。
それほど、子供にとって養育費は極めて大事なのです。養育費をもらわない場合、苦労するのは何も親だけではありません。
子供にかけられるお金によって、学力に差が出てくるケースもあります。子供にも寂しい思いや苦労をさせてしまいます。
自分の子供にもそういう苦労をさせたいですか??
今、養育費はもらわないと考えている方は、子供のこと、子供の将来のことを考え、今一度、どうかよくお考え直しください。
養育費をもらうことは、親の義務といっても過言ではないと思います。
「なんとかなるだろう」と思っていても、子供を一人で育てるっていうのは想像以上に大変なんです。
養育費の支払いが滞る確率を少しでも下げるためにも、子供名義の口座を作り、そちらに振り込んでもらうようにしましょう。
養育費を支払う相手に「子供のためにやっていることだ」と意識させることが、非常に大切です。
ですので、子供名義の口座を作ることを強くオススメします。お子様が二人以上の場合は、相手の負担を減らすために一人の口座にまとめて支払ってもらうか、より子供のためと意識させるためにそれぞれの口座に別々に支払ってもらうかは、相手の性格などを考え判断しましょう。
離婚協議書、離婚公正証書の作成は、離婚届提出前に行いましょう。
離婚届提出後でも、作成することはもちろん可能なのですが、相手がなかなか応じてくれないことの方が多いです。
ですので、離婚届提出前に作成しましょう。
①後々の紛争を防ぐ
離婚前に話し合ったことを、きちんとした書面に残すことで、言った言わないを防ぐことになります。せっかく話し合った時間を、後々無駄にすることを防ぎます。
②蒸し返しを防ぐ
離婚前に決めたことを、「やっぱりさあ・・・」と蒸し返されることを防ぐことにもなります。
③強制執行する場合多少負担が減る
養育費が滞り、強制執行しようとする時に養育費等の金額がきちんと記載された離婚協議書を証拠として提出することにより、裁判での負担が多少ですが軽くなります。
④公正証書作成がスムーズに進む
公正証書を作成する場合は、とってもスムーズに作成できます。公証役場で離婚協議書を元に公正証書を作ってもらえるのですが、離婚協議書がないと抜けが多かったり穴だらけの公正証書になり、あまり意味のないものになってしまいがちです。
しかも、話し合った簡単なメモだけ持っていって、公正証書ができたとしても、やはり不安だと思います。
離婚協議書段階で、しっかりチェックし、抜けのないものを作ることによって、安心して公正証書にすることができ、なおかつ、スムーズに公正証書にできるので、公正証書にするなら、離婚協議書を必ず作るようにしましょう。
①後々の紛争を防ぐ
②蒸し返しを防ぐ
①②は離婚協議書と同じですが公証人の方が関与していますので離婚協議書よりはるかに紛争を防ぐ役割を果たしてくれます。
③裁判をせずに強制執行できる。
公正証書にする意味は、もうこれにつきます。
裁判をせずに簡単な手続き、少しの費用で強制執行できます。しかも、この少しの費用の分も強制執行で回収するため、実際は費用はかかりません。
ですが、公正証書にするのは強制執行を簡単にするのが目的ではなく、滞ったら、強制執行しますよという、相手方に心理的圧迫を与え、滞らないようにするのが目的です。
養育費等の強制執行はたいてい相手方の給料を差し押さえるため、必ず、相手の勤務先に裁判所から通知が届きます。
強制執行されることを会社側に把握されてしまうわけですから、これは、もう大抵の人は嫌がります。
ですので、公正証書にすることによって、養育費の支払いが滞る確率はかくだんに変わってきます。
メリット
・公証役場の手数料だけで済む
・専門家とやり取りする必要がないので、そのぶん、早い離婚が可能
デメリット
・公証人は中立の立場なので、「こんな条項も増やした方がいいですよ」などとアドバイスしてくれるわけではない。
・自分達だけでは、どこまで具体的に話し合い、どのように条項に記載していいのか分からないし、大切な条項までもが抜けてしまう恐れがある。
・離婚時の取り決め事項は、それぞれの夫婦で違うため、ネット上の例文に当てはめただけでは対応しきれない。
・ちょうどいいかげんが分からないので、スカスカなものになったり、逆に、詰め込みすぎて後々融通の利かないものになってしまう。
・離婚の話し合いだけで疲弊しきっているのに、つじつまが合い、かつ、法的に問題のないものを作るのは、根気、集中力、冷静な判断がとても必要とされるため、肉体的にも、精神衛生上もよくない。
専門家にご依頼されない場合のメリットはお金の面だけと言っても過言ではありません。
ネット等で掲載されている離婚協議書の雛形はほんの一部の参考例に過ぎません。
ここだけの話、全ての雛形を掲載してしまいますと依頼する人がいなくなり食べていけなくなりますし、他の専門家の方の営業妨害にもなってしまいますので、どこの事務所も当たり障りのないほんのほんのほんの一部しか掲載していません。もちろんご依頼されるご夫婦に合わせて離婚協議書を作成いたしますので、雛形を新しく作成することも出てきます。
つまり、雛形の量と実績は比例いたしますので、初めて離婚協議書を作る方と専門家の作成した離婚協議書の違いは一目瞭然です。
離婚公正証書を作成される場合、公証役場の手数料は必ずかかりますので、違いは専門家に支払う報酬だけとなります。
ご自身で作成しようとされている方は、お子様とご自身の将来にとって専門家の報酬は本当に高いのか?今一度よくお考えください。
♧安心と信頼の実績
ご依頼者様それぞれのご事情に沿った、柔軟でバランスのとれた協議書、公正証書作成。
ご依頼者様それぞれに合わせたちょうどいい協議書、抜けのない、かといって後々融通の効かないことのないように、公正証書を作成いたします。
♧安心の料金設定
弊社では、ご依頼後、何度作り直しても、何度ご相談されても追加料金など一切ございません。
初めに頂いた料金以上ご請求することは一切ございませんので、安心してご依頼いただけます。
♧最短24時間以内に原案
チェックシートの返送後、最短1日、最長でも3日で、協議書の原案をお作りいたします。
♧追加削除修正何度でも
ご依頼者様が後納得いただけるまで、追加料金一切なしで、何度でも作り直しいたします。
というより、作り直しさせてください!!
少しでも後悔しない離婚にしていただくためにも弊社としてできることは全力でサポートいたします。
ですので、ご納得いただけるまで、遠慮などなさらず、何度でもお申し付けください。
♧366日24時間体制
人それぞれ生活時間は違います。離婚はとてもプライベートな問題ですので、こっそりご依頼されたい方もいらっしゃると思います。
ゆっくり相談する時間が、土日しかない方、夜中や朝方しかない方のためにも弊社は366日24時間体制ですので、ご依頼者様それぞれの時間に合わせた相談が可能です。
もちろん、うるう年も対応しております(笑)
ご相談が夜中や朝方などになる場合は、あらかじめメールにてその旨お伝えください。
♧安心のアフターフォロー
離婚届提出後のお手続きの簡単なご案内
離婚届提出したからといって終わらないのが離婚です。保険や免許証の書き換えなど、あと少しやることがございますので、そちらのご案内をチェックシートとしてお渡ししております。
目先の3万~8万をケチったばっかりに、後々、後悔することのないよう、専門家に頼むのか頼まないのか、頼むとしたらどこに頼むのか、もう一度、しっかりと考えてみてください。
離婚はとてもプライベートな問題であり、離婚前にしっかりとした話し合いをしないと後々後悔することになるとても大事な問題です。
離婚は大変エネルギーを使います。疲弊してしまって正常な判断が出来ず妥協してしまうこともあるかと思います。
行政書士ができる仕事は、幅広く、離婚を扱ったことのない先生も中にはいらしゃいます。
離婚問題は、専門性があり行政書士選びを間違えると取り返しがつかないことになりかねません。
ですので、行政書士選びもすごく重要になってきます。
それから、とてもプライベートな問題ですので、行政書士の先生との相性も大事になってきます。
これは、無料相談を行っているところでは、無料相談をご活用いただき簡単な会話やメールのやりとり等で判断されると良いでしょう。
弊社でも無料相談を行っておりますので、どうぞご活用ください。
無料相談後の営業電話やDMの送付など一切行っておりませんし、行政書士には守秘義務がかせられていますので、誰にももれる心配もございませんので、ご安心して、まずはメールや電話での無料相談から、どうぞお試しください。
弊社にご依頼いただけた時、私があなたの味方となり、後々、後悔することのない協議書、公正証書を一緒に作っていきましょう。
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