巻物_6_年金分割

離婚するに当たって意外と忘れてしまいやすいのがこの年金分割についてです。長年専業主婦又は専業主夫をやられてこられた方にとっては非常に大切になってきますので、きちんと話し合うようにしましょう。

年金分割というのは、基礎年金の上乗せ部分のみを分割するものなので、婚姻期間中国民年金のみ納めていたご夫婦の場合は、年金分割をすることができません。

つまり、年金分割は、婚姻期間中に厚生年金か共済年金に加入し又は、加入していたご夫婦が対象になります。婚姻期間中ですので、婚姻前に夫(妻)が納めた厚生年金、共済年金は、分割の対象外となります。

 

年金分割には

・合意分割

・3号分割

・合意分割と3号分割の併用

という3種類の方法があります。

 

合意分割  ※主に共働きだったご夫婦の方

・ご夫婦共に婚姻期間中厚生年金又は共済年金を納付されていた方は、後に説明いたします3号分割のご利用はできません。

・合意分割とはその名の通り、最高で2分の1までの範囲で分割割合を相手方と話し合って決定する分割方法です。(ほとんど全てのご依頼者様が2分の1を選択されます。)

・合意分割の流れは

①管轄の年金事務所又は共済組合に年金分割のための情報提供通知書を請求

②年金分割のための情報提供通知書をもとに案分割合を決定

③年金分割の案分割合が記載された公正証書を作成

④離婚届を提出

⑤管轄の年金事務所又は共済組合に分割の請求手続き

となります。

ご夫婦が一緒に年金事務所に年金分割のお手続きへ出向かれる場合は③が不要となりますが、どちらか一方のみで行かれる場合は、公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書が必要となりますのでご注意ください。

なお、年金事務所への年金分割のための情報提供通知書の請求は片方からの請求でも可能です。

 

3号分割   ※主に専業主婦の方

・平成20年4月1日以降に婚姻し、婚姻期間中、専業主婦又は専業主夫だった方が対象となります。

3号分割の特徴は、

・相手方と年金分割について話し合う必要がない

・離婚届提出後、1人で年金事務所での年金分割の手続きが可能

・案分割合は、例外なく2分の1

となります。

つまり、3号分割では、年金分割のための情報提供通知書の請求も公正証書も必要ありません。

合意分割の流れの番号でいうなら④と⑤だけとなります。

 

合意分割と3号分割の併用  ※主に専業主婦の方

・平成20年4月1日以前に婚姻し、婚姻期間中、専業主婦又は専業主夫だった方が対象となります。

・平成20年4月1日以降に納めた年金については、3号分割となりますが、平成20年4月1日以前に納めた年金について分割するためには夫婦の合意が必要となるため、婚姻期間中に納めた年金を全て分割するのであるならば、この併用の場合の流れも、合意分割の流れに記載しました①~⑤と結果的に同じになります。

☆年金分割においての注意点

年金分割は離婚時に必ずしなければいけないものではありません。特に共働きだった場合は、年金分割により損をしてしまう(もらう側ではなく渡す側だった)こともありますので、厚生年金又は共済年金に加入期間・給料の額をみて検討する必要があります。

また、年金分割を受け取れるのは、自分自身が年金を受け取れるようになってからですので、離婚後も忘れず、年金は納めるようにしてください。

年金の受給資格を失うと年金自体、受け取れませんのでお気を付けください。