巻物_1_親権者

・離婚届に親権者を記入しないと、受理されないため、離婚届提出前に決める必要があります。

離婚届を早く提出したいからといって、親権者を適当に決めて提出してしまうと、その後、親権者を変更しようと思ったら、家庭裁判所での調停、または、審判が必要になり、簡単に変更できませんので、離婚届提出前にしっかりと話し合うようにしてください。

裁判所でも親権者の変更は正当な理由がないと認められることは非常に困難になってきますので注意してください。

・子が2名以上にいる場合、親権者を別々に定めることができます。が、子供のためにも、あまりお勧めは出来ません。

・通常は親権には監護権も含まれますが、お互いが譲らず親権者が決まらない時、親権と監護権を分けるという方法もあります。ですが、あくまで、こちらは例外です。

監護権とは身上監護権のことをいい、未成年の子を引き取り養育する権利のことです。

子供の法定代理権や子供の法律行為の同意権(例.携帯電話等を購入する時に必要な親の同意等)は親権者側にあります。

ですので、親権と監護権を分けることもできますが、分けたことによっての問題が発生する可能性もあるということです。

ちなみに監護権は、離婚届に記入する欄はありません。

親権者が親権を盾に、子供を連れて行ったりなどの問題も考えられますので、親権者と監護権者を分ける場合は、必ず離婚協議書までにはしておきましょう。

監護権者の変更は、親権の変更とは違い父母の合意で変更することができます。

ただ、その場合も、きちんと文書にしましょう。