巻物_4_慰謝料

慰謝料の請求とは、婚姻期間中に相手方から受けた精神的苦痛(相手方の不貞行為など)や肉体的苦痛(相手方によるDVなど)に対する損害賠償をいいます。

ですので、性格の不一致で離婚される場合は請求できません。

離婚原因によっては慰謝料請求できない場合もございますので、ご注意ください。

 

慰謝料の相場についてですが、法律や規定で基準が定められていません。

ですので、お互いが同意さえすれば、いくらでもいいということにはなりますが、あまりに高額すぎて支払が滞ってしまっては元も子もありません。

また、相手の収入と支出をよく考え、ちゃんと全部払ってもらえる額を設定することが大切になってきます。

ちなみに、弊社では、支払者の年収によって 50万円~300万円の間で決定することが多いです。

裁判所の過去の判例においても一般的に 50万円~300万円の間で認定されることが多いです。

 

慰謝料をすでに支払った場合も、後々のトラブル防止のため書面に残すことが大切です。

 

慰謝料の支払は、離婚前に一括で払ってもらうのが不払いのリスクを避けるためオススメですが、分割払いになってしまった時は、支払日と期限の利益喪失約款を設定するようにしてください。

期限の利益喪失約款とは、支払いが滞った場合などに支払者に残金全てを請求できるようになります。

この記載がなかったために、支払いが滞った分しか強制執行ができなかった例など見てきていますので、ご自身で作成される場合はご注意ください。

なお、分割払いにされる時は、必ず公正証書にまでするようにしてください。

 

慰謝料の請求には、離婚後3年以内という時効がありますので、離婚届を先に提出してしまった方はご注意ください。

 

慰謝料がない場合は、「甲と乙の間に、慰謝料の支払いは存在しないことを確認する。」と一言記載すると、後々のトラブル防止になります。