巻物_8_精算条項

精算条項を記載することによって、これ以上お互いに相手方に対して何らの請求も出来なくなります。

つまり、離婚協議書、離婚公正証書を作成する目的でもあります。

決まった話を蒸し返さない、離婚後の追加請求を防ぐ、という役割がこの条項にあります。

お互いに追加請求出来ないし、されないので、離婚後の生活設計(収入と支出等)が立てやすくなります。そういった意味でも、ご夫婦双方にとって非常に大切な条項となりますので必ず記載するようにしましょう。

 

では、精算条項があるから、今後一切まったく何らの請求も出来ないのかというと、そうではありません。

精算条項があっても出来る請求もあります。

精算条項は、あくまでその時点で判明している事実に基づいて、お互いに請求するものがないということですので、後に判明した事実については、請求し得る余地があります。

例えば、

・婚姻期間中、まだ夫婦関係が破綻していない時に不貞行為をしていた事実が判明した場合

・本来財産分与の対象とすべき財産があるにもかかわらず、それを隠していたことが判明した場合

などです。

しかし、上記の請求については、時効や除斥期間の経過により、請求出来ない場合もございます。

また、他にも、

・状況の変化等による養育費の減額、増額請求、お子様との面会交流等

などの請求も行うことが出来ます。