巻物_3_面会交流

養育費と同様にこの面会交流についても各ご夫婦によって様々なバリエーションがあります。

離婚協議書で面会交流についてどこまで具体的に定めておくかなど、細かく決めすぎて、後々融通が効かないことのないように、非常にバランスが大切になってくる箇所ではあります。

・月に何回行うか

・面会場所までの交通費はどちらが負担するのか

・イベント事や学校行事の時はどするのか

などなど・・・・・

「いつ」「どこで」「どのくらい」「どのように」を話し合われると、設定しやすいかと思います。

「子供と会わせないなら養育費は払わない」

またそれとは逆に

「養育費を払わないなら子供に会わせない」

と主張する方がいらっしゃいますが、これらは全くの別問題になってきますのでこのような主張をすることはできません。

法的に言いますと、養育費と面会交流は、コンビニでの商品の売買とは違って、同時履行の関係にはないのです。

ただ、やはり、面会交流を行われている方が、養育費が滞納されにくいという側面はあるようです。

面会交流の目的とするところは、子供の幸福や福祉、健全な成長や発育にあります。

そのため養育費同様に子供の将来のためという視点が非常に大事になってきます。

親の勝手な感情や事情で、会わせないと決めるのではなく、子供のため、子供の健全な成長を第一に考え、各ご夫婦で今一度しっかりと話し合っていただきたいと思います。

なお、面会交流を一方的に拒否された場合は家庭裁判所への調停の申し立てが可能です。

調停で協議が調わない時は、審判手続きで裁判官が審判を下すことになります。